古朝鮮の成文法「犯禁8条」
社会科学院の歴史研究所の博士、助教授であるクォン・スンアン主任に言わせますと、古朝鮮の成文法には、奴隷主、つまり支配階級の要求と利益が反映されているとのことでした。
「『犯禁8条』のうちで今に伝えられているのは3カ条のみです。 第一に、他人を殺した者は即時死刑に処する、第二に、他人を傷つけた者は穀物でその罪を贖う、第三に、他人の物を盗んだ者は男、女を問わずその人の奴婢となり、もし罪から逃れるには50万のお金を支払わなければならない、としています」
一般的に奴隷制国家の法では、被害者が受けたのと同じ害を加害者側に加えるという「同害復讐」の原則が適用されました。
しかし「犯禁8条」ではこの原則を適用せず、損害を穀物で贖うように決めています。
これは古朝鮮の成文法である「犯禁8条」が、当時としては相当に発達した法だということを示しています。
「犯禁8条」は、奴隷主対奴隷と平民両階級の間の対立と闘争が社会関係の基本をなしていた古朝鮮時代の社会の在り方を反映している朝鮮民族の文化財です。